飲食店を開業する場合、その多くは個人事業主としてスタートします。
平成18年5月、新会社法が施行され最低資本金制度が撤廃されました。
これ以前は株式会社の場合、資本金が最低1000万円必要だったのはご存じのとおりです。
現在は極端な話ですが1円で株式会社をつくることができます。
では飲食店の開業は会社で始めた方がよいのでしょうか。
個人で開業する場合のメリット、会社として開業するメリットをあげてみます。
株式会社で開業する場合、会社の設立登記をしなくてはいけません。
定款や各証明書など専門的な書類が必要になります。
これらの手続きに加え、税金や認証手数料などが約25万円ほどかかります。
しかし、株式会社にすると社会的信用度があがります。
大企業などと取引する場合、社内的なルールで法人以外原則的に取引をしないという会社がほとんどです。
また銀行など民間の金融機関やリース会社と取引をする場合も個人事業主よりは株式会社の方が信用性が高いといわれます。
そして資金が集めやすく店舗を大きく拡大したい場合など非常に有利です。
一方個人事業は登記などは必要ありません。
定款も必要ありませんし、手続きに必要な書類も届け出だけで済みます。
費用は一切かかりません。
事業内容などの変更も定款がありませんから、自由に変更できます。
これらのことを考えると、新しい会社法の元でも、個人事業として開業し、規模が大きくなってきたら(従業員などを雇う必要ができてきたら)株式会社に変更するというのが、よい方法ではないでしょうか?
個人事業のはじめ方は次のページでご説明していきます。
開業に必要な税務、社会保険などの手続き
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